不正競争行為差止等請求控訴,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成24(ネ)2044等
判決日2014-01-17
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決

この事件の代理人

  • 加嶋是(控訴人代理人)/東京弁護士会
  • 三山峻司(被控訴人代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
 被控訴人標章は,被控訴人の商品表示として需要者の間に広く認識されて
いるか(争点1)
 控訴人標章1及び2は,被控訴人標章と同一又は類似の商品表示であるか
(争点2)
 控訴人の行為は,被控訴人の商品(被控訴人雑誌)と混同を生じさせるも
のであるか(争点3)
 被控訴人の損害額(争点4)
 標章使用差止請求の可否(争点5)
 控訴人雑誌の発行は,出版の自由等との関係から不正競争行為に該当しな
いといえるか(争点6)
4 争点に関する当事者の主張
-4-
 争点1(被控訴人標章は,被控訴人の商品表示として需要者の間に広く認
識されているか)について
争点1に関する控訴人の主張及び被控訴人の主張は,原判決7頁20行目
の末尾の後に改行して,当審における控訴人の主張を次のとおり加えるほか
は,原判決「事実及び理由」第3の1記載のとおりであるのでこれを引用す
る。
「また,被控訴人雑誌における誌名の表記には,「HEART nursing」の
みではなく,これに日本語(片仮名の「ハートナーシング」)が振り仮名(ル
ビ)として併記されている(被控訴人雑誌の背表紙には縦書きの片仮名のみ
で「ハートナーシング」と表記されている。)。そして,日本語の記載につ
いては「ハート」と「ナーシング」とに分けられているわけではなく,字の
大きさが違うわけでもない。
かかる片仮名表示があるのに,英語の一部(「HEART」)だけが独立
した標章として商品表示になることはない。」
 争点2(控訴人標章1及び2は,被控訴人標章と同一又は類似の商品表示
であるか)について
【被控訴人の主張】
以下のとおり,控訴人標章は,被控訴人標章と同一又は類似の商品表示で
ある。
ア 被控訴人標章
被控訴人標章は,原判決別紙原告標章目録記載のとおり,アルファベッ
トの大文字で「HEART」と横書きしてなる標章であり,書体は,いわ
ゆる「Times New Roman」と同等のものが用いられている。
イ 控訴人標章
控訴人標章1は,別紙控訴人標章目録記載1のとおり,アルファベット
の大文字で「HEART」と横書きしてなる標章であり,書体は,いわゆ
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主文(判決文より)

1 控訴人の本件控訴を棄却する。
2 被控訴人の附帯控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
3 控訴人は,その発行する看護雑誌に別紙控訴人標章目録記載1及び2の標
章を使用し又はこれを使用した看護雑誌を販売し,引渡し,販売若しくは引
渡しのために展示してはならない。
4 控訴人は,別紙控訴人雑誌目録記載の雑誌を廃棄せよ。
5 控訴人は,被控訴人に対し,2016万円及び内50万円については平成
23年10月19日から,内1966万円については平成24年9月15日
から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 訴訟費用(控訴費用,附帯控訴費用を含む。)は第1,2審とも控訴人の
-1-
負担とする。
7 この判決の3項及び5項は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。