事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)2044等 |
| 判決日 | 2014-01-17 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 被控訴人標章は,被控訴人の商品表示として需要者の間に広く認識されて いるか(争点1) 控訴人標章1及び2は,被控訴人標章と同一又は類似の商品表示であるか (争点2) 控訴人の行為は,被控訴人の商品(被控訴人雑誌)と混同を生じさせるも のであるか(争点3) 被控訴人の損害額(争点4) 標章使用差止請求の可否(争点5) 控訴人雑誌の発行は,出版の自由等との関係から不正競争行為に該当しな いといえるか(争点6) 4 争点に関する当事者の主張 -4- 争点1(被控訴人標章は,被控訴人の商品表示として需要者の間に広く認 識されているか)について 争点1に関する控訴人の主張及び被控訴人の主張は,原判決7頁20行目 の末尾の後に改行して,当審における控訴人の主張を次のとおり加えるほか は,原判決「事実及び理由」第3の1記載のとおりであるのでこれを引用す る。 「また,被控訴人雑誌における誌名の表記には,「HEART nursing」の みではなく,これに日本語(片仮名の「ハートナーシング」)が振り仮名(ル ビ)として併記されている(被控訴人雑誌の背表紙には縦書きの片仮名のみ で「ハートナーシング」と表記されている。)。そして,日本語の記載につ いては「ハート」と「ナーシング」とに分けられているわけではなく,字の 大きさが違うわけでもない。 かかる片仮名表示があるのに,英語の一部(「HEART」)だけが独立 した標章として商品表示になることはない。」 争点2(控訴人標章1及び2は,被控訴人標章と同一又は類似の商品表示 であるか)について 【被控訴人の主張】 以下のとおり,控訴人標章は,被控訴人標章と同一又は類似の商品表示で ある。 ア 被控訴人標章 被控訴人標章は,原判決別紙原告標章目録記載のとおり,アルファベッ トの大文字で「HEART」と横書きしてなる標章であり,書体は,いわ ゆる「Times New Roman」と同等のものが用いられている。 イ 控訴人標章 控訴人標章1は,別紙控訴人標章目録記載1のとおり,アルファベット の大文字で「HEART」と横書きしてなる標章であり,書体は,いわゆ -5-
主文(判決文より)
1 控訴人の本件控訴を棄却する。 2 被控訴人の附帯控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 3 控訴人は,その発行する看護雑誌に別紙控訴人標章目録記載1及び2の標 章を使用し又はこれを使用した看護雑誌を販売し,引渡し,販売若しくは引 渡しのために展示してはならない。 4 控訴人は,別紙控訴人雑誌目録記載の雑誌を廃棄せよ。 5 控訴人は,被控訴人に対し,2016万円及び内50万円については平成 23年10月19日から,内1966万円については平成24年9月15日 から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 訴訟費用(控訴費用,附帯控訴費用を含む。)は第1,2審とも控訴人の -1- 負担とする。 7 この判決の3項及び5項は,仮に執行することができる。
出典
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