特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成31(ワ)10945
判決日2021-11-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法100条2項、特許法102条3項
当事者原告 株式会社ホリ/被告 株式会社レイ・アウト/被告 補助参加人株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載の各製品を販売し,又は販売の申出をしては
ならない。
2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,7116万8343円及びこれに対する令和元年5月
27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用のうち被告補助参加人の参加によって生じた費用は,これを4分し,
その1を被告補助参加人の負担とし,その余は原告の負担とし,その余の訴訟
費用は,これを4分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担とす
る 。
6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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