損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)30282
判決日2021-11-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条
当事者原告 株式会社アトラクションズ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告の任務懈怠責任の成否(争点1)
(2) 損害の発生及び額並びに相当因果関係(争点2)
(3) 過失相殺(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(被告の任務懈怠責任の成否)について
(原告の主張)
ア IBEX社による不法行為について
原告は,原告標章を商標登録することを検討し,弁護士兼弁理士(以下
「本件弁理士」という。)に相談したところ,本件登録商標の存在が明ら
かになった。そこで,原告は,IBEX社が継続して3年以上日本国内

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1651万4515円及びこれに対する令和元年12
月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを200分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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