事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)30282 |
| 判決日 | 2021-11-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条 |
| 当事者 | 原告 株式会社アトラクションズ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告の任務懈怠責任の成否(争点1) (2) 損害の発生及び額並びに相当因果関係(争点2) (3) 過失相殺(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(被告の任務懈怠責任の成否)について (原告の主張) ア IBEX社による不法行為について 原告は,原告標章を商標登録することを検討し,弁護士兼弁理士(以下 「本件弁理士」という。)に相談したところ,本件登録商標の存在が明ら かになった。そこで,原告は,IBEX社が継続して3年以上日本国内
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1651万4515円及びこれに対する令和元年12 月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを200分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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