事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)14093 |
| 判決日 | 2021-11-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Aは,原告に対し,88万円及びこれに対する令和2年5月16日から 支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 被告Bは,原告に対し,11万円及びこれに対する令和2年7月19日から 支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 3 被告Cは,原告に対し,11万円及びこれに対する令和2年7月19日から 支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 4 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,原告に生じた費用の10分の6と被告Aに生じた費用との合計 の20分の17を原告の,20分の3を被告Aの各負担とし,原告に生じた費 用の10分の2と被告Bに生じた費用との合計の10分の9を原告の,10分 の1を被告Bの各負担とし,原告に生じた費用の10分の2と被告Cに生じた 費用との合計の10分の9を原告の,10分の1を被告Cの各負担とする。 6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。