損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)14093
判決日2021-11-30
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告Aは,原告に対し,88万円及びこれに対する令和2年5月16日から
支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 被告Bは,原告に対し,11万円及びこれに対する令和2年7月19日から
支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
3 被告Cは,原告に対し,11万円及びこれに対する令和2年7月19日から
支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
4 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,原告に生じた費用の10分の6と被告Aに生じた費用との合計
の20分の17を原告の,20分の3を被告Aの各負担とし,原告に生じた費
用の10分の2と被告Bに生じた費用との合計の10分の9を原告の,10分
の1を被告Bの各負担とし,原告に生じた費用の10分の2と被告Cに生じた
費用との合計の10分の9を原告の,10分の1を被告Cの各負担とする。
6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。