発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)22190
判決日2021-12-07
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項、著作権法15条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,本件投稿によって原告の本件作品についての著作権が侵害されたことが
明らかであるか否かであり,これに関する当事者の主張は次のとおりである。
【原告の主張】
本件作品は,原告の発意に基づいて,原告従業員が職務上作成した著作物であり,原告
の名義のもとに公表しているから,著作権法15条1項の職務著作として,原告にその著
作権が帰属している。
そして,本件投稿者は,原告の許可なく,本件作品から抜き出した静止画である本件各
画像をインターネット上で公開したのだから,原告の本件作品についての著作権(公衆送
信権)を侵害したことが明らかである。
【被告の主張】
原告の主張は争う。著作権法15条1項が定める職務著作の充足性について,証拠関係
からは必ずしも明らかでない。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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