課徴金納付命令取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(行ウ)192
判決日2021-12-09
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法163条1項、商法166条2項、商法166条2項3号、商法167条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 金融庁長官が平成29年4月11日付けで原告に対してした課徴金35
1万円の納付を命ずる旨の決定を取り消す。
2 被告は,原告に対し,120万円及びこれに対する平成28年3月25
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを9分し,その4を原告の負担とし,その余は被告の
負担とする。

出典

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