事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)192 |
| 判決日 | 2021-12-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法163条1項、商法166条2項、商法166条2項3号、商法167条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 金融庁長官が平成29年4月11日付けで原告に対してした課徴金35 1万円の納付を命ずる旨の決定を取り消す。 2 被告は,原告に対し,120万円及びこれに対する平成28年3月25 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを9分し,その4を原告の負担とし,その余は被告の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。