事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ウ)197 |
| 判決日 | 2021-12-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法18条、特許法121条1項、特許法157条1項、行政事件訴訟法46条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 (1) 本案前の争点 ア 本件拒絶査定の取消しを求める訴えの適法性(争点1-1) (原告の主張) 従来のキャップ開け補助具は,片手の不自由な人による使用が困難であ ったことから,本件出願に係る発明は,この問題点を解決するため,基板 に,キザミ溝を連続して設けた長さのある二本の部材をV字型に一体構造 として設け,ボトルを差し込んだときに傾斜するように同基板の背面に傾 斜を設け,同基板を冷蔵庫等に接着テープ等により固定することにより, ボトルを片手で回転させるだけでキャップを緩めたり,開けたりすること ができることを特徴とするボトルキャップ開けホルダーを提供するもので ある。 上記発明は,アメリカ等の多数の文献に記載された発明と比較して,構 造,装着方法,使用方法,仕様等において大きな相違があり,片手の不自 由な人が,片手だけで使いやすい場所に装着し,片手だけでキャップを開 けることができ,小口のキャップも開けることができる,シンプルなボト ルキャップ開けホルダーに係る発明は,上記発明のほかに存在しない。 したがって,本件出願について拒絶をすべきとした本件拒絶査定は,誤 りであって,取り消されるべきである。 (被告の主張) 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,そ の査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求す ることができる(特許法121条1項)が,それ以外の方法によって不服 申立てをすることはできず,拒絶査定の取消しを求めて直接裁判所に提訴 することもできない(同法178条6項,195条の4)。 したがって,本件拒絶査定の取消しを求める訴えは不適法である。 イ 本件出願について特許をすべき旨の査定をすることの義務付けを求める 訴えの適法性(争点1-2) (原告の主張) 前記ア(原告の主張)のとおり,本件出願に係る発明は,これまでにな い,片手の不自由な人にとって使いやすい,シンプルなボトルキャップ開 けホルダーを提供するものであるから,特許庁審査官は本件出願について 特許をすべき旨の査定をしなければならない。 (被告の主張) 拒絶をすべき旨の査定に対する不服申立ては,拒絶査定不服審判請求に よることとされ(特許法121条1項),当該審判の審決に対して提起で きる訴訟は取消訴訟に限られるから(同法181条1項),特許をすべき 旨の査定をすることの義務付け訴訟を提起することはできない。 したがって,本件出願について特許をすべき旨の査定をすることの義務 付けを求める訴えは不適法である。 (2) 本案の争点 本件処分の適法性(争点2) (被告の主張) 原告は,本件処分にいかなる違法事由があるのか,具体的な主張を何らし ていない。 審判は審決があったときに終了する(特許法157条1項)ところ
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,特願2019-086601号について,特許庁 審査官が令和2年2月20日付けでした拒絶をすべき旨の査定の取消 しを求める部分及び特許をすべき旨の査定をすることの義務付けを求 める部分をいずれも却下する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。