事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)357等 |
| 判決日 | 2021-12-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,以下の部分を却下する。 第1事件のうち,別紙2-1第1事件原告目録記載1から3まで,7,9, 14,17,20,24から29まで,33及び34の原告らの請求に係る部 分 第2事件のうち,別紙2-2第2事件原告目録記載35から41まで,43, 44,51から58まで,60から62まで,64から69まで,71から7 5まで,79から82まで,84から88まで,90,92から96まで,9 8,100から105まで,109,111から114まで及び116から1 20までの原告らの請求に係る部分 2 その余の原告ら(ただし,別紙2-2第2事件原告目録記載48及び同110 の原告らを除く。)の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用(参加によって生じた費用を含む。)は,原告ら(別紙2-2第2事 件原告目録記載48及び同110の原告らを除く。)の負担とする。 4 本件訴えのうち,別紙2-2第2事件原告目録記載48の原告の請求に係る部 分は,平成30年▲月▲日,上記原告の死亡により,終了した。 5 本件訴えのうち,別紙2-2第2事件原告目録記載110の原告の請求に係る 部分は,平成30年▲月▲日,上記原告の死亡により,終了した。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。