被保険者資格確認請求却下処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第70号)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成25(行コ)167
判決日2014-01-30
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
(1) 原判決の引用
(2)のとおり,控訴人の当審における補充主張を付加するほかは,原判決
の「事実及び理由」の第2の4(原判決5頁23行目から同7頁19行目ま
で)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(2) 控訴人の当審における補充主張
ア 争点①(訴えの利益)について
被保険者資格は,保険給付のために存在しているのであるから,被保険
者資格の確認処分の法的利益は,それが保険給付に結びつくことが前提と
いえる。確認請求の期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅
している場合には,当該資格確認処分がされても保険給付を受けることは
できないのであるから,被保険者資格の確認処分の法的利益はないという
べきである。
したがって,本件請求期間における厚生年金保険の保険料を徴収する権
利が既に時効消滅している以上,本件訴訟には訴えの利益がない。
イ 争点②(本件請求期間における被保険者資格)について
通常,行政処分の取消訴訟においては,原処分の適法性が争われるので
あるから,被控訴人(原告)は原処分の違法性について主張・立証する責
任があり,控訴人(被告)(行政庁)は,原処分の適法性について主張・
立証責任があるのであり,本件訴訟においては,被保険者資格の取得原因
事実(適用事業所に使用されていた事実)については被控訴人(原告)が
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立証責任を負うことになる。
ところが,被控訴人は,上記について,自らの主観的な主張のみでそれ
を裏付ける客観的な証拠を何ら示していないのであるから,上記立証責任
が果たされていない。
したがって,被控訴人の本件請求期間の被保険者資格は認められない。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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