事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)167 |
| 判決日 | 2014-01-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 原判決の引用 (2)のとおり,控訴人の当審における補充主張を付加するほかは,原判決 の「事実及び理由」の第2の4(原判決5頁23行目から同7頁19行目ま で)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (2) 控訴人の当審における補充主張 ア 争点①(訴えの利益)について 被保険者資格は,保険給付のために存在しているのであるから,被保険 者資格の確認処分の法的利益は,それが保険給付に結びつくことが前提と いえる。確認請求の期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅 している場合には,当該資格確認処分がされても保険給付を受けることは できないのであるから,被保険者資格の確認処分の法的利益はないという べきである。 したがって,本件請求期間における厚生年金保険の保険料を徴収する権 利が既に時効消滅している以上,本件訴訟には訴えの利益がない。 イ 争点②(本件請求期間における被保険者資格)について 通常,行政処分の取消訴訟においては,原処分の適法性が争われるので あるから,被控訴人(原告)は原処分の違法性について主張・立証する責 任があり,控訴人(被告)(行政庁)は,原処分の適法性について主張・ 立証責任があるのであり,本件訴訟においては,被保険者資格の取得原因 事実(適用事業所に使用されていた事実)については被控訴人(原告)が -2- 立証責任を負うことになる。 ところが,被控訴人は,上記について,自らの主観的な主張のみでそれ を裏付ける客観的な証拠を何ら示していないのであるから,上記立証責任 が果たされていない。 したがって,被控訴人の本件請求期間の被保険者資格は認められない。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。