事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2特(わ)2663 |
| 判決日 | 2021-12-20 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点~「預り金」該当性の認識の有無~ 本件の主な争点は,故意の有無,すなわち,被告人において,Aが顧客に対して 有するリース債権を販売するとの名目で顧客から受け入れた現金が出資法(出資の 受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律)2条1項の「預り金」に該当す ることを認識していたか否かである。 検察官は,被告人がAの代表取締役社長としてリース債権譲渡契約の内容を認識 した上で顧客らに対して勧誘等を行っており,「預り金」該当性の認識があったと 主張するのに対し,弁護人は,被告人は,リース債権譲渡契約の内容を知らず,「預 り金」該当性の認識がなかったと主張する。 2 「預り金」該当性及びその認識の有無 ⑴ 「預り金」該当性について ア リース債権譲渡契約の内容 Aにおいて,リース債権の販売は,会長のBが全国の地方マネージャー等に対し 平成29年11月3日に送信したメール(以下「11月3日のメール」ということ がある。また,以下では断りのない限り平成29年を前提とする。)を皮切りに開 始され,翌月下旬頃にAが経営破綻するまで続けられた。 その契約内容は,5年物リース債権として販売された額面100万円のものを例 にとると,次のとおりである。 ・販売価格は額面から3割引の70万円。 ・5年後満期時にAが顧客から70万円で買い戻す。 ・その間,顧客はAから額面100万円に対する年利6%の債権収入として毎月 5000円を得る(購入額70万円に対する年利約8.57%)。 ・顧客が6か月以内に解約する場合は,Aがそれまでの債権収入を差し引いて返 金する。6か月以降に解約する場合は,購入額全額(70万円)で買い戻す(そ れまでの債権収入の返金の必要はない。)。 このように,リース債権譲渡契約は,いつでも解約でき,その際には購入額全額 の返還(6か月以内に解約する場合には,それまでの債権収入と返金額を合わせて 購入額と同じになる。)が約束されている上に,6か月経過後は,購入額に対する 年利約8.57%という金融機関等の金利と比べて相当好条件の内容となっており, 元本返還・高利回りが保証されたものである。 イ リース債権の実体等 次に,リース債権譲渡契約におけるリース債権は実体のない名目上のものである。 すなわち,このリース債権は,それまでAが顧客であるユーザーとの間で締結して いたレンタルユーザー契約(ユーザーがAの商品(健康器具)を毎月一定額支払っ てレンタルするもの)であったものを,Aとユーザーとの間のリース購入契約(割 賦販売契約)に切り替えたことにして,Aがユーザーに対して有することになった とするものであるが,この契約内容の変更は,Aが一方的に行ったもので,ユーザ ーに対し契約内容の変更,さらには債権譲渡に伴う債権者の変更について説明をし て承諾を得たり契約書を作成
主文(判決文より)
被告人を懲役2年6か月及び罰金200万円に処する。 未決勾留日数中210日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換 算した期間被告人を労役場に留置する。 この裁判が確定した日から5年間その懲役刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
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