事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)31121 |
| 判決日 | 2021-12-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法596条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告資源外交及び被告Aは,原告に対し,連帯して2億2700万円及びうち 2億1100万円に対する令和2年12月18日から,うち1600万円に対 する令和3年6月23日から,各支払済みまで年3パーセントの割合による金 員(ただし,5500万円及びこれに対する令和2年12月18日から支払済み まで年3パーセントの割合による金員の限度で被告B不動産と連帯して)を支 払え。 2 被告B不動産は,原告に対し,被告資源外交及び被告Aと連帯して5500万 円及びこれに対する令和2年12月18日から支払済みまで年3パーセントの 割合による金員を支払え。 3 被告B不動産は,原告に対し,4717万2900円及びこれに対する令和3 年6月23日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は被告らの負担とする。 5 この判決は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。