損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)31121
判決日2021-12-20
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法596条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告資源外交及び被告Aは,原告に対し,連帯して2億2700万円及びうち
2億1100万円に対する令和2年12月18日から,うち1600万円に対
する令和3年6月23日から,各支払済みまで年3パーセントの割合による金
員(ただし,5500万円及びこれに対する令和2年12月18日から支払済み
まで年3パーセントの割合による金員の限度で被告B不動産と連帯して)を支
払え。
2 被告B不動産は,原告に対し,被告資源外交及び被告Aと連帯して5500万
円及びこれに対する令和2年12月18日から支払済みまで年3パーセントの
割合による金員を支払え。
3 被告B不動産は,原告に対し,4717万2900円及びこれに対する令和3
年6月23日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。
5 この判決は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。