事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)17321 |
| 判決日 | 2021-12-21 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 GMOインターネット株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発信者情報の「権利の侵害に係る発信者情報」(法4条1項)該当性(争 点1) (2) 本件各投稿による原告の権利侵害の明白性(争点2) ア 本件投稿1による原告の著作物に係る複製権及び公衆送信権侵害の有無(争 点2-1) イ 本件投稿1に係る適法な引用の成否(争点2-2) ウ 本件投稿1による原告の社会的評価の低下の有無(争点2-3) エ 本件投稿1に係る真実性の抗弁の成否(争点2-4) オ 本件投稿2による原告の名誉感情の侵害の有無(争点2-5) カ 本件投稿2による原告のプライバシー侵害の有無(争点2-6) (3) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3) 3 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(本件発信者情報の「権利の侵害に係る発信者情報」(法4条1項) 該当性) 〔原告の主張〕 ア 本件で原告が開示を求める本件発信者情報は,本件各投稿の送信時に割り当 てられたIPアドレス及びタイムスタンプではなく,本件各投稿に用いられた別紙 投稿記事目録の「ユーザー名」欄に記載されたアカウント(以下「本件アカウント」 という。)にログイン(以下「本件ログイン」という。)した際に割り当てられたI Pアドレス(以下「本件IPアドレス等」という。)等から把握される発信者情報(以 下「本件ログイン情報」という。)である。 イ 法4条1項柱書が規定している「権利の侵害に係る発信者情報」は,権利侵 害情報の発信そのものの発信者情報に限定するものではなく,権利侵害と関連性が あり,権利侵害者の特定に資する通信に係る発信者情報を含むものと解すべきであ る。 そして,ツイッターは,利用者がアカウント及びパスワードを入力することによ りログインしなければ利用できないサービスであることからすると,本件ログイン を行ったのは,本件アカウントの使用者である蓋然性が高いことが認められる。加 えて,本件アカウントはアカウント名を「D」とし,プロフィール欄には「Dです」 との自己紹介がされていること,本件アカウントのツイートには,「YOIの事は当 時知らな」(かった)旨の自然人の主観的な認識を示す記載があることからすると, 本件アカウントが何らかの団体によって管理・運営されている様子はなく,個人に よって管理されているものと考えられ,他方で,本件アカウントが複数人で共有さ れていることをうかがわせる事情も見当たらないことからすると,本件アカウント は一人の特定の個人が管理しているというべきである。 そして,本件投稿2は令和3年1月27日午後4時39分に,本件投稿1は同年 2月8日午前0時27分にそれぞれされているところ,本件ログイン情報は,同年 1月27日午後6時04分のものであって,本件各投稿の間に挟まるような形でさ れており,時間的な間隔も,本件投稿2から約
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示 せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。