事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)1333
判決日2021-12-21
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法719条2項
当事者被告 株式会社エムエムラボ/被告 株式会社グローバルネット

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告らの共同不法行為責任の有無(争点1)
ア 被告らの幇助による共同不法行為の成否(争点1-1)
イ 被告らの行為と原告の損害との因果関係の有無(争点1-2)
ウ 被告らの故意又は過失の有無(争点1-3)
(2) 原告の損害額(争点2)
3 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1-1(被告らの幇助による共同不法行為の成否)
〔原告の主張〕
ア 被告ら(被告エムエムラボが子会社,被告グローバルネットが親会社)の行
為については,次のとおり,原告漫画の本件ウェブサイトへの掲載行為に関し,幇
助による共同不法行為が成立する。
(ア) 本件ウェブサイトのような海賊版サイト運営者は,専ら利益のみを目的とし
て海賊版サイトを運営している。現に,本件ウェブサイトの運営者と目されるC(以
下「C」という。)は,本件ウェブサイト等の1年分の利益として約6257万円の
利益を受けており,他の運営協力者もCから相当額の報酬を得ており,金銭を目的
として本件ウェブサイトが運営されていたことは明らかである。
そして,海賊版サイトの運営資金源は専ら広告収入である。すなわち,一般に,
インターネット上のウェブサイトから収益を上げるには,会員制として閲覧者から
閲覧代金を徴収するか,広告を掲載して広告主から広告収入を得るかのどちらかで
あるところ,海賊版サイトを含む違法なウェブサイトの場合,運営者自身が身元を
隠す必要があるし,閲覧者もそうしたサイトに個人情報やクレジット番号等の情報
を登録することを嫌い,会員制による代金徴収が困難であるため,広告収入に頼る
ことになる。
(イ) 本件ウェブサイトに関し,Cらは,株式会社D(以下「D」という。)をその
広告取扱いの窓口(メディアレップ)とし,Dは,被告エムエムラボ(被告グロー
バルネットはその親会社)その他の広告代理店と契約を結び,本件ウェブサイトに
おける広告掲載を受け付けていた。そして,被告らは,広告主に対して自社を通じ
て本件ウェブサイトに広告を出稿することができることをアピールして営業活動を
行い,あるいは,広告主に対して本件ウェブサイトに広告を掲載することを告げず
に,広告主から預かった広告掲載料を本件ウェブサイトの管理者に提供するなどし
て,広告費の支払をしていた。
(ウ) 広告業界においては,従前より,インターネット広告が正当なデジタルコン
テンツを支える経済的基盤であるという社会的責任と役割に基づき,インターネッ
ト上の違法・不当サイトを広告掲載先から排除する取組みがされてきたのであって,
海賊版サイトを含む違法サイトに広告費を支出して広告を出稿することは,当該サ
イトの運営者に資金を提供するに等しく,違法行為を助長すると広く認識されてい
た。
(エ) これらによれば,被告らにおいて,海賊版サイトである本件ウ

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して1100万円及びこれに対す
る平成29年11月18日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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