損害賠償,民訴260条2項に基づく仮執行の原状回復及び損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成25(ネ)2334
判決日2014-02-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法415条、民法709条、民法717条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 第1審原告らの控訴に基づき,原判決中,第1審被告に関する部分を次
のとおり変更する。
(1) 第1審被告は,第1審原告花子に対し,2992万7947円及び
これに対する平成18年6月22日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
(2) 第1審被告は,第1審原告風子に対し,1000万8982円及び
これに対する平成18年6月22日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
(3) 第1審被告は,第1審原告月子に対し,1000万8982円及び
これに対する平成18年6月22日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
(4) 第1審被告は,第1審原告一郎に対し,1000万8982円及び
これに対する平成18年6月22日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
(5) 第1審原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 第1審被告の控訴をいずれも棄却する。
3 第1審原告らと第1審被告との間の訴訟の総費用は,これを6分し,そ
の1を第1審原告らの負担とし,その余は第1審被告の負担とする。
4 この判決は,第1項(1)~(4)に限り,仮に執行することができる。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。