事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)2334 |
| 判決日 | 2014-02-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法415条、民法709条、民法717条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 第1審原告らの控訴に基づき,原判決中,第1審被告に関する部分を次 のとおり変更する。 (1) 第1審被告は,第1審原告花子に対し,2992万7947円及び これに対する平成18年6月22日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 (2) 第1審被告は,第1審原告風子に対し,1000万8982円及び これに対する平成18年6月22日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 (3) 第1審被告は,第1審原告月子に対し,1000万8982円及び これに対する平成18年6月22日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 (4) 第1審被告は,第1審原告一郎に対し,1000万8982円及び これに対する平成18年6月22日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 (5) 第1審原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 第1審被告の控訴をいずれも棄却する。 3 第1審原告らと第1審被告との間の訴訟の総費用は,これを6分し,そ の1を第1審原告らの負担とし,その余は第1審被告の負担とする。 4 この判決は,第1項(1)~(4)に限り,仮に執行することができる。 -1-
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。