事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)6692 |
| 判決日 | 2021-12-23 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法10条1項8号、著作権法19条1項、著作権法21条、著作権法23条、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 原告 株式会社A |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,原告らの損害及びその額であり,これに関する当事者 の主張は次のとおりである。 (原告らの主張) (1) 原告会社の損害及びその額 原告会社は,被告による著作権侵害により,次の損害を被った。 ア 著作権侵害に基づく損害額 117万円 原告会社は,原告Bが撮影した写真について,1枚当たり月額3万円を 目安にライセンスしている。被告は,平成29年5月9日から令和2年7 月29日までの39か月間,被告ウェブサイト上に,本件写真の複製物で ある被告写真を掲載,公開して原告会社の著作権(複製権,公衆送信権(送 信可能化権を含む。))を侵害しており,これに因る原告会社の損害額は上 記月額3万円に39か月を乗じた額である117万円を下らない(著作権 法114条3項)。 イ 弁護士費用 11万7000円 (2) 原告Bの損害及びその額 原告Bは,被告による著作者人格権侵害により,次の損害を被った。 ア 著作者人格権侵害に基づく損害額 15万円 原告Bが著作者人格権(氏名表示権)侵害により被った精神的苦痛を慰 謝するための金額は,その行為態様及び交渉経緯に鑑みれば,15万円を 下らない。 イ 弁護士費用 1万5000円 (被告の主張) 原告らの主張は,いずれも否認ないし争う。 原告ら提出の各請求書(甲4,5)は,いずれも撮影業務,レタッチ業務等 に対する対価を含むものであり,この金額がそのまま使用許諾に対する対価で あるとはいえず,原告会社のライセンス実績として適切な資料ではない。 原告ら提出の各請求書(甲6)は,テレビ番組での使用に係る使用料であり, 他の媒体に比して高い金額設定がされているから,本件の場合にそのまま適用 すべきものではない。また,原告会社のテレビ番組での使用料は,協同組合日 本写真家ユニオン作成の使用料規程(乙1。以下「本件規程」という。)の第2 章第3節「放送・有線放送」と同程度又は60%程度であり,本件における原 告会社のライセンス料は,本件規程の第2章第4節「インタラクティブ配信」 に基づき算定すべきである。 本件規程によれば,使用期間が12か月を超えるときは,次年度より1か月 分の使用料で使用できることから,39か月分のライセンス料は5万5000 円(=2万5000円(12か月分)+3万円(3か月分))となる。 著作権法114条3項の趣旨を踏まえ,「侵害し得」を回避する必要があると しても,原告会社の損害額は8万2500円(5万5000円の1.5倍)を 上回るものではない。
主文(判決文より)
1 被告は,原告会社に対し,11万円及びこれに対する令和2年7月 29日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,5万5000円及びこれに対する令和2年 7月29日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告会社に生じた費用の10分の1と原告Bに生じた 費用の3分の1と被告に生じた費用の60分の7を被告の負担とし, 原告会社に生じたその余の費用と被告に生じた費用の5分の4を原告 会社の負担とし,原告Bに生じたその余の費用と被告に生じたその余 の費用を原告Bの負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。