事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)21014 |
| 判決日 | 2021-12-23 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法21条、著作権法23条 |
| 当事者 | 被告 GMOインターネット株式会社/被告 ビッグローブ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各投稿による原告の権利侵害の明白性(争点1) ア 本件投稿1及び2により原告の肖像権が侵害されたことが明らかといえるか (被告GMO関係。争点1-1) イ 本件投稿3により原告の肖像権が侵害されたことが明らかといえるか(被告 ビッグローブ関係。争点1-2) ウ 本件投稿4により原告の著作物に係る複製権及び公衆送信権が侵害されたこ とが明らかといえるか(被告ビッグローブ関係。争点1-3) (2) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点2) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1-1(本件投稿1及び2により原告の肖像権が侵害されたことが明 らかといえるか) 〔原告の主張〕 原告は,原告自身のインスタグラムを有しており,同インスタグラムに原告の写 真を掲載したりするなどし,多数のフォロワーを有する人物ではあるが,あくまで 一般私人であって,原告の肖像を無断で使用されることを受忍しなければならない ような社会的地位にはない。本件投稿記事1及び2において投稿された本件写真1 及び2についても,これらは原告がインスタグラム等のSNS上に自ら掲載,ある いは原告の夫,友人,知人が自身のインスタグラム等のSNS上に掲載していたも のであるが,原告は,原告の夫,友人,知人がそれぞれのSNSに原告が写ってい る写真を掲載することを明示あるいは黙示に承諾していたとしても,そこから更に 転載利用されることまでを承諾していたことはないし,ましてや原告に対する個人 攻撃が集中するインターネット上の掲示板において利用されることを承諾していた こともない。 本件各投稿は,原告に関し,「通称A。実際は思いっきり芋くさい面長顔のそのへ んにいる凡顔おばさん。それをアプリで別人加工し盛れる自撮りが大好き。」などと いう投稿から始まる本件投稿サイトにおけるスレッドの投稿群の中の一部であると ころ,これらのスレッドは,原告の容姿を嘲笑,揶揄する目的で立てられたもので あって,原告に対する個人攻撃を行うためのものである。原告は,このような態様 での投稿に際して,原告の写真を使用することについて承諾をしたことはない。そ して,本件投稿記事1は,その2つ前の投稿である「親ばかり着飾って子供が貧乏 くさい格好している家族って居るよね」に続く形で,「長女だけ貧乏かよ」とのコメ ントと共に本件写真 1 を投稿しているところ,かかる投稿内容は,原告を誹謗中傷, 侮辱するものであって,原告の意に反するものであることは明らかであり,本件投 稿記事1による原告の肖像の使用は,社会生活上受忍すべき限度を超えており,原 告の肖像権を侵害していることは明らかである。 また,本件投稿記事2も,本件投稿記事1を含む一群のスレッドの中の一つであ るところ,本件投稿記事2の一つ前に投稿された投稿に
主文(判決文より)
1 被告GMOは,原告に対し,別紙発信者情報目録1記載の各情 報を開示せよ。 2 被告ビッグローブは,原告に対し,別紙発信者情報目録2記載 の各情報を開示せよ。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。