地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)23599
判決日2022-01-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働契約法18条1項、商法514条、民法404条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告Aが,被告に対し,期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位に
あることを確認する。
2 被告は,原告Aに対し,5万9615円及びこれに対する令和元年6月1日
から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告Aに対し,令和元年6月から本判決確定の日まで毎月末日限り
36万9611円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで,支払
日の翌日が令和2年3月31日以前の場合は年6分,支払日の翌日が同年4月
1日以降の場合は当該支払日の翌日時点における民法404条2項及び3項の
定める法定利率の各割合による金員を支払え。
4 原告Bが,被告に対し,期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位に
あることを確認する。
5 被告は,原告Bに対し,5万9615円及びこれに対する令和元年6月1日
から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
6 被告は,原告Bに対し,令和元年6月から本判決確定の日まで毎月末日限り
36万9611円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで,支払
日の翌日が令和2年3月31日以前の場合は年6分,支払日の翌日が同年4月
1日以降の場合は当該支払日の翌日時点における民法404条2項及び3項の
定める法定利率の各割合による金員を支払え。
7 原告Cが,被告に対し,期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位に
- 1 -
あることを確認する。
8 被告は,原告Cに対し,5万9615円及びこれに対する令和元年6月1日
から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
9 被告は,原告Cに対し,令和元年6月から本判決確定の日まで毎月末日限り
36万9611円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで,支払
日の翌日が令和2年3月31日以前の場合は年6分,支払日の翌日が同年4月
1日以降の場合は当該支払日の翌日時点における民法404条2項及び3項の
定める法定利率の各割合による金員を支払え。
10 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
11 訴訟費用は被告の負担とする。
12 この判決は,第2項,第3項,第5項,第6項,第8項及び第9項に限り,
仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。