事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)23599 |
| 判決日 | 2022-01-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法18条1項、商法514条、民法404条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告Aが,被告に対し,期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位に あることを確認する。 2 被告は,原告Aに対し,5万9615円及びこれに対する令和元年6月1日 から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告Aに対し,令和元年6月から本判決確定の日まで毎月末日限り 36万9611円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで,支払 日の翌日が令和2年3月31日以前の場合は年6分,支払日の翌日が同年4月 1日以降の場合は当該支払日の翌日時点における民法404条2項及び3項の 定める法定利率の各割合による金員を支払え。 4 原告Bが,被告に対し,期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位に あることを確認する。 5 被告は,原告Bに対し,5万9615円及びこれに対する令和元年6月1日 から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 6 被告は,原告Bに対し,令和元年6月から本判決確定の日まで毎月末日限り 36万9611円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで,支払 日の翌日が令和2年3月31日以前の場合は年6分,支払日の翌日が同年4月 1日以降の場合は当該支払日の翌日時点における民法404条2項及び3項の 定める法定利率の各割合による金員を支払え。 7 原告Cが,被告に対し,期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位に - 1 - あることを確認する。 8 被告は,原告Cに対し,5万9615円及びこれに対する令和元年6月1日 から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 9 被告は,原告Cに対し,令和元年6月から本判決確定の日まで毎月末日限り 36万9611円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで,支払 日の翌日が令和2年3月31日以前の場合は年6分,支払日の翌日が同年4月 1日以降の場合は当該支払日の翌日時点における民法404条2項及び3項の 定める法定利率の各割合による金員を支払え。 10 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 11 訴訟費用は被告の負担とする。 12 この判決は,第2項,第3項,第5項,第6項,第8項及び第9項に限り, 仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。