事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)126 |
| 判決日 | 2022-01-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 個人情報の保護に関する法律10条2項1号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 警察庁長官が平成28年7月15日付けで原告に対してした行政文書一 部開示決定中,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律10条2 項1号又は2号に該当する個人情報ファイルに係る保有個人情報管理簿に つき,各項目の内容を記載した部分を不開示とした部分のうち,別表1記 載の各部分を取り消す。 2 警察庁長官は,原告に対し,第1項の保有個人情報管理簿のうち,別表 1記載の各部分を開示する旨の決定をせよ。 3 本件訴えのうち,第2項の開示決定の義務付けを求める部分を除くその 余の義務付け請求に係る部分を却下する。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。