警察庁保有個人情報管理簿一部不開示決定取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(行ウ)126
判決日2022-01-18
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文個人情報の保護に関する法律10条2項1号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 警察庁長官が平成28年7月15日付けで原告に対してした行政文書一
部開示決定中,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律10条2
項1号又は2号に該当する個人情報ファイルに係る保有個人情報管理簿に
つき,各項目の内容を記載した部分を不開示とした部分のうち,別表1記
載の各部分を取り消す。
2 警察庁長官は,原告に対し,第1項の保有個人情報管理簿のうち,別表
1記載の各部分を開示する旨の決定をせよ。
3 本件訴えのうち,第2項の開示決定の義務付けを求める部分を除くその
余の義務付け請求に係る部分を却下する。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の
負担とする。

出典

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