事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)21245 |
| 判決日 | 2022-01-19 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法32条1項 |
| 当事者 | 被告 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社/被告 株式会社タスカジ/被告 株式会社ファンコミュニケーションズ/被告 株式会社オースタンス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発信者1及び2に係る権利侵害の明白性(争点1) (2) 本件発信者5に係る権利侵害の明白性(争点2) (3) 本件発信者6に係る権利侵害の明白性(争点3) (4) 本件発信者7に係る権利侵害の明白性(争点4)
主文(判決文より)
1 被告NTTは,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の情報(ただし, 同記載2及び4の情報を除く。)のうち,別紙2侵害情報目録1及び2に 係る各情報を開示せよ。 2 被告タスカジは,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の情報のうち, 別紙2侵害情報目録5に係る各情報を開示せよ。 3 被告ファンコミュニケーションズは,原告に対し,別紙1発信者情報目 録記載の情報のうち,別紙2侵害情報目録6に係る各情報を開示せよ。 4 被告オースタンスは,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の情報 (ただし,同記載3の情報に限る。)のうち,別紙2侵害情報目録7に係 る各情報を開示せよ。 5 訴訟費用は,被告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。