発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)21245
判決日2022-01-19
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法32条1項
当事者被告 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社/被告 株式会社タスカジ/被告 株式会社ファンコミュニケーションズ/被告 株式会社オースタンス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発信者1及び2に係る権利侵害の明白性(争点1)
(2) 本件発信者5に係る権利侵害の明白性(争点2)
(3) 本件発信者6に係る権利侵害の明白性(争点3)
(4) 本件発信者7に係る権利侵害の明白性(争点4)

主文(判決文より)

1 被告NTTは,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の情報(ただし,
同記載2及び4の情報を除く。)のうち,別紙2侵害情報目録1及び2に
係る各情報を開示せよ。
2 被告タスカジは,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の情報のうち,
別紙2侵害情報目録5に係る各情報を開示せよ。
3 被告ファンコミュニケーションズは,原告に対し,別紙1発信者情報目
録記載の情報のうち,別紙2侵害情報目録6に係る各情報を開示せよ。
4 被告オースタンスは,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の情報
(ただし,同記載3の情報に限る。)のうち,別紙2侵害情報目録7に係
る各情報を開示せよ。
5 訴訟費用は,被告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。