発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)11663
判決日2022-01-20
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項、商標法2条3項8号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件投稿によって原告商標権が侵害されたことが明らかであるか否かで
あり,これに関する当事者の主張は次のとおりである。
【原告の主張】
本件投稿は,原告商標の指定商品である被服に関する広告,取引書類に,原告商標と同
一と認められる標章を付して展示して,本件標章を使用しているから,これによって原告
商標権が侵害されたことは明らかである。また,本件コートは,原告が販売を予定してい
た商品であるものの,その販売は全て中止したため,原告が流通過程に置いたものは存在
しないから,実際に流通していた商品である旨の被告の主張は失当であり,上記商標権侵
害は違法である。
【被告の主張】
原告の主張は争う。本件投稿者は,被告からの意見照会に対して,本件コートは海外の
インターネットショッピングサイトで購入したものであって,同サイトでは転売を禁止す
るなどの説明は付されておらず,また,本件コートは実際に流通していた商品であるなど
と回答しており,これを事実として検討すれば,本件投稿における本件標章の使用によっ
て原告商標権が侵害されたことが明らかであると判断することはできない。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。