事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行ウ)32 |
| 判決日 | 2022-01-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法166条1項、商法166条1項1号、商法166条2項1号、商法175条1項2号、商法194条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 金融庁長官が平成30年12月20日付けで原告aに対してした課徴金5万 円を国庫に納付することを命ずる旨の処分を取り消す。 2 金融庁長官が平成30年12月20日付けで原告bに対してした課徴金2万 円を国庫に納付することを命ずる旨の処分を取り消す。 3 金融庁長官が平成30年12月20日付けで原告cに対してした課徴金9万 円を国庫に納付することを命ずる旨の処分を取り消す。 4 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。