課徴金納付命令処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成31(行ウ)32
判決日2022-01-21
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法166条1項、商法166条1項1号、商法166条2項1号、商法175条1項2号、商法194条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 金融庁長官が平成30年12月20日付けで原告aに対してした課徴金5万
円を国庫に納付することを命ずる旨の処分を取り消す。
2 金融庁長官が平成30年12月20日付けで原告bに対してした課徴金2万
円を国庫に納付することを命ずる旨の処分を取り消す。
3 金融庁長官が平成30年12月20日付けで原告cに対してした課徴金9万
円を国庫に納付することを命ずる旨の処分を取り消す。
4 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。