損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)39000
判決日2022-01-21
分類民事 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

  • 島村和也(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 井田大輔(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,400万円及びこれに対する平成30年12月2
4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,57分の56を原告の負担とし,その余を被告の負担とす
る。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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