事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)39000 |
| 判決日 | 2022-01-21 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,400万円及びこれに対する平成30年12月2 4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,57分の56を原告の負担とし,その余を被告の負担とす る。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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