事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)20074 |
| 判決日 | 2022-01-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法36条6項1号、特許法102条2項 |
| 当事者 | 被告 ジョウズ・ジャパン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 被告製品は構成要件Cの「ヒータに結合された」構成を備えるか(争点 1-1) イ 被告製品は,構成要件Gの「保持領域に位置し」及びHの「保持領域に 固定される」構成を備え,構成要件Iを充足するか(争点1-2) (2) 本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点2) ア 本件発明は乙3公報に基づき進歩性を欠くか(争点2-1) イ 本件発明は乙5公報に基づき進歩性を欠くか(争点2-2) ウ 本件発明は乙4公報に基づき進歩性を欠くか(争点2-3) エ 本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか(争点2-4) (3) 損害額
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,5185万2556円及びこれに対する令和2年1月 1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その3を原告の負担とし,その余は被告の負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 5 原告のために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。