特許権侵害損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)20074
判決日2022-01-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法36条6項1号、特許法102条2項
当事者被告 ジョウズ・ジャパン株式会社

この事件の代理人

  • 古城春実(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 小林幸夫(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告製品は構成要件Cの「ヒータに結合された」構成を備えるか(争点
1-1)
イ 被告製品は,構成要件Gの「保持領域に位置し」及びHの「保持領域に
固定される」構成を備え,構成要件Iを充足するか(争点1-2)
(2) 本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点2)
ア 本件発明は乙3公報に基づき進歩性を欠くか(争点2-1)
イ 本件発明は乙5公報に基づき進歩性を欠くか(争点2-2)
ウ 本件発明は乙4公報に基づき進歩性を欠くか(争点2-3)
エ 本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか(争点2-4)
(3) 損害額

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,5185万2556円及びこれに対する令和2年1月
1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その3を原告の負担とし,その余は被告の負
担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
5 原告のために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。