事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)20849 |
| 判決日 | 2022-01-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告が,破産者クリアアンサー株式会社に対し,東京地方裁判所令和元年 (フ)第9296号破産事件につき55万円の破産債権を有することを確定する。 2 原告が,破産者リアライズ株式会社に対し,東京地方裁判所令和元年(フ)第 9297号破産事件につき55万円の破産債権を有することを確定する。 3 被告A,被告B及び被告Cは,原告に対し,連帯して,55万円及びこれに 対する平成29年10月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 4 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余を被告らの 負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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