損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)20849
判決日2022-01-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、民法715条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告が,破産者クリアアンサー株式会社に対し,東京地方裁判所令和元年
(フ)第9296号破産事件につき55万円の破産債権を有することを確定する。
2 原告が,破産者リアライズ株式会社に対し,東京地方裁判所令和元年(フ)第
9297号破産事件につき55万円の破産債権を有することを確定する。
3 被告A,被告B及び被告Cは,原告に対し,連帯して,55万円及びこれに
対する平成29年10月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
4 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余を被告らの
負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。