事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(う)321 |
| 判決日 | 2025-07-31 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断 ア 平成29年10月11日のJへの説明資料(前記⑴ア③)や同月24日 のTEMと調達部職員との検討時の資料では、委託先の選定要件として 「テストイベント、本大会の準備・実施運営を遂行しうる充分な制作能力 を有していること」との記載があるところ、Cは、同年12月時点で本件 計画業務の委託先が本件実施業務及び本件本大会業務も行うのが効果的、 効率的であることが明らかであり、反対に委託先を変えて大会運営がうま くいくはずもなかったことから、Cら第一局では、本件計画業務、本件実 施業務及び本件本大会業務の3つの契約を一気通貫のものと考えていた
主文(判決文より)
本件各控訴を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。