事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)30327 |
| 判決日 | 2022-01-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法717条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本訴 ア 本件事故が,本件病院の設置又は保存の瑕疵によって生じたということ ができるか。 イ 本件事故によって原告に生じた損害の内容及び金額 ウ 本件事故による損害の算定に当たって原告に斟酌するべき過失があった - 2 - か。 ⑵ 反訴 原告と被告との間に有償の診療契約が成立したか。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,299万2390円及びこれに対する平成29 年12月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し,その4を原告の負担とし,その余は被告の 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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