事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)33583 |
| 判決日 | 2022-01-28 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 天昇電気工業株式会社/被告 株式会社ナスタ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件データの営業秘密該当性(争点1) (2) 被告による不正競争行為の成否(争点2) ア 被告製品の製造が不競法2条1項7号の不正競争に該当するか(争点2 -1) イ 被告製品の譲渡及び譲渡のための展示が不競法2条1項10号の不正競 争に該当するか(争点2-2) (3) 被告製品の製造並びに譲渡及び譲渡のための展示についての不法行為の成 否(争点3) (4) 損害及びその額(争点4) (5) 差止請求及び廃棄請求の当否(争点5)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙1物件目録記載1及び2の製品を生産し,譲渡し,又は譲渡の ために展示してはならない。 2 被告は,前項記載の製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,610万1962円及びこれに対する令和2年4月1 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。