事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)31138等 |
| 判決日 | 2022-01-28 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (甲事件の争点) ⑴ 原告各商標と被告各標章の類否 ⑵ 差止め及び廃棄の必要性 (乙事件の争点) ⑶ 原告各表示の「商品等表示」への該当性 ⑷ 不競法2条1項2号の「不正競争」について - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,別紙1被告標章目録記載の標章を,別紙2被告商品目録 - 1 - 記載の商品又はその容器に付し,同標章を付した同目録記載の商品 を販売し,販売のために展示し,又はそれらに関するチラシ若しく はインターネット上の広告に同標章を付してはならない。 2 被告は,別紙2被告商品目録記載の商品及び別紙1被告標章目録 記載の標章が付されたチラシを廃棄せよ。 3 被告は,別紙3被告表示目録記載の表示を,別紙2被告商品目録 記載の商品又は容器に付し,同表示を付した同目録記載の商品を販 売し,販売のために展示し,又はそれらに関するチラシ若しくはイ ンターネット上の広告に同表示を付してはならない。 4 被告は,別紙2被告商品目録記載の商品及び別紙3被告表示目録 記載の表示が付されたチラシを廃棄せよ。 5 被告は,原告勇心酒造に対し,17万7882円及びこれに対す る令和3年3月26日から支払済みまで年3分の割合による金員を 支払え。 6 原告勇心酒造のその余の請求を棄却する。 7 訴訟費用は,甲事件及び乙事件を通じて,これを4分し,そのう ち1を原告らの負担とし,その余は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。