商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)31138等
判決日2022-01-28
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(甲事件の争点)
⑴ 原告各商標と被告各標章の類否
⑵ 差止め及び廃棄の必要性
(乙事件の争点)
⑶ 原告各表示の「商品等表示」への該当性
⑷ 不競法2条1項2号の「不正競争」について
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主文(判決文より)

1 被告は,別紙1被告標章目録記載の標章を,別紙2被告商品目録
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記載の商品又はその容器に付し,同標章を付した同目録記載の商品
を販売し,販売のために展示し,又はそれらに関するチラシ若しく
はインターネット上の広告に同標章を付してはならない。
2 被告は,別紙2被告商品目録記載の商品及び別紙1被告標章目録
記載の標章が付されたチラシを廃棄せよ。
3 被告は,別紙3被告表示目録記載の表示を,別紙2被告商品目録
記載の商品又は容器に付し,同表示を付した同目録記載の商品を販
売し,販売のために展示し,又はそれらに関するチラシ若しくはイ
ンターネット上の広告に同表示を付してはならない。
4 被告は,別紙2被告商品目録記載の商品及び別紙3被告表示目録
記載の表示が付されたチラシを廃棄せよ。
5 被告は,原告勇心酒造に対し,17万7882円及びこれに対す
る令和3年3月26日から支払済みまで年3分の割合による金員を
支払え。
6 原告勇心酒造のその余の請求を棄却する。
7 訴訟費用は,甲事件及び乙事件を通じて,これを4分し,そのう
ち1を原告らの負担とし,その余は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。