商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)1160
判決日2022-01-31
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項
当事者原告 ケントジャパン株式会社/被告 株式会社マルシン商会

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告各登録商標と被告各標章との類否(争点1)
(2) 登録商標使用の抗弁の成否(争点2)
(3) 差止めの必要性の有無(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を別紙被告商品目録記載の商品に付し,
又は同標章を付した別紙被告商品目録記載の商品を販売し,販売のために展示
し,若しくはそれに関する広告に同標章を付してはならない。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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