源泉所得税納税告知処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(行ウ)271
判決日2022-02-01
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 A税務署長が令和元年6月10日付けで原告に対してした平成26年5月分
から平成30年5月分までの別表1及び2記載の源泉徴収による所得税の各納
税告知処分及び各不納付加算税賦課決定処分をいずれも取り消す。
2 被告は,原告に対し,53億4717万6776円並びに①別表3の各「年
月分」欄の「本税の額」及び「不納付加算税の額」を合計した各金額(当該金
額に1万円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)について,令和元
年6月15日から令和2年12月31日までについては年1・6%,令和3年
1月1日から支払決定の日又は充当の日までについては年7.3%の割合又は
租税特別措置法95条に規定する還付加算金特例基準割合のいずれか低い割合
による金員(ただし,これに1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨
てる。)及び②別表3の各「年月分」欄の「延滞税の額」の各金額(当該金額
に1万円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)について,令和元年
8月6日から令和2年12月31日までについては年1.6%,令和3年1月
1日から支払決定の日又は充当の日までについては年7.3%の割合又は租税
特別措置法95条に規定する還付加算金特例基準割合のいずれか低い割合によ
る金員(ただし,これに1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる。)
を,各年月分ごとに合計したもの(各年月分の①+②。ただし,これに100
円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる。)の総額を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。