損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成31(ワ)8875
判決日2022-02-15
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、会社法429条1項、民法404条、民法715条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは,原告Aに対し,連帯して33万円及びこれに対する平成30年9
月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告Bに対し,連帯して33万円及びこれに対する平成30年1
0月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告らは,原告Cに対し,連帯して22万円及びこれに対する平成27年7
月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告らは,原告Dに対し,連帯して33万円及びこれに対する平成29年7
月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告Aは,別紙1・記事目録記載6及び7の各記事を削除せよ。
6 原告Aは,被告Fに対し,5万5000円及びこれに対する平成30年11
月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 原告Aは,被告会社に対し,27万5000円及びこれに対する平成31年
4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
8 原告らのその余の本訴請求をいずれも棄却する。
9 被告らのその余の反訴請求をいずれも棄却する。
10 訴訟費用は,本訴反訴ともに,原告Aに生じた費用の100分の72を被
告らの負担とし,原告Aに生じたその余の費用は原告Aの負担とし,原告B
に生じた費用の100分の55を被告らの負担とし,原告Bに生じたその余
の費用は原告Bの負担とし,原告Cに生じた費用の100分の7を被告らの
負担とし,原告Cに生じたその余の費用は原告Cの負担とし,原告Dに生じ
た費用の10分の1を被告らの負担とし,原告Dに生じたその余の費用は原
告Dの負担とし,Eに生じた費用はEの負担とし,被告Fに生じた費用の1
00分の84を被告Fの負担とし,被告Fに生じた費用の100分の10を
原告らの負担とし,被告Fに生じたその余の費用は原告A及び原告Bの負担
とし,被告会社に生じた費用の100分の88を被告会社の負担とし,被告
会社に生じた費用の100分の8を原告らの負担とし,被告会社に生じたそ
の余の費用は原告A及び原告Bの負担とする。
11 この判決は,第1項から第4項まで並びに第6項及び第7項に限り,仮に
執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。