事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)8875 |
| 判決日 | 2022-02-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、会社法429条1項、民法404条、民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告らは,原告Aに対し,連帯して33万円及びこれに対する平成30年9 月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,原告Bに対し,連帯して33万円及びこれに対する平成30年1 0月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告らは,原告Cに対し,連帯して22万円及びこれに対する平成27年7 月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告らは,原告Dに対し,連帯して33万円及びこれに対する平成29年7 月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告Aは,別紙1・記事目録記載6及び7の各記事を削除せよ。 6 原告Aは,被告Fに対し,5万5000円及びこれに対する平成30年11 月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 原告Aは,被告会社に対し,27万5000円及びこれに対する平成31年 4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 8 原告らのその余の本訴請求をいずれも棄却する。 9 被告らのその余の反訴請求をいずれも棄却する。 10 訴訟費用は,本訴反訴ともに,原告Aに生じた費用の100分の72を被 告らの負担とし,原告Aに生じたその余の費用は原告Aの負担とし,原告B に生じた費用の100分の55を被告らの負担とし,原告Bに生じたその余 の費用は原告Bの負担とし,原告Cに生じた費用の100分の7を被告らの 負担とし,原告Cに生じたその余の費用は原告Cの負担とし,原告Dに生じ た費用の10分の1を被告らの負担とし,原告Dに生じたその余の費用は原 告Dの負担とし,Eに生じた費用はEの負担とし,被告Fに生じた費用の1 00分の84を被告Fの負担とし,被告Fに生じた費用の100分の10を 原告らの負担とし,被告Fに生じたその余の費用は原告A及び原告Bの負担 とし,被告会社に生じた費用の100分の88を被告会社の負担とし,被告 会社に生じた費用の100分の8を原告らの負担とし,被告会社に生じたそ の余の費用は原告A及び原告Bの負担とする。 11 この判決は,第1項から第4項まで並びに第6項及び第7項に限り,仮に 執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。