事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)6 |
| 判決日 | 2014-06-18 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法9条、所得税法9条1項15号、所得税法34条2項、相続税法9条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,次のと おり原判決を補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の 概要」1ないし3(原判決2頁16行目から11頁末行まで)に記載のとおり であるから,これを引用する。 (1) 原判決7頁19行目の「(甲2,乙2)」を削除する。 (2) 同7頁23ないし24行目及び8頁1行目の「本件共済金の受給に対す る相続税法9条の適用の有無」をいずれも「本件共済金の受給が,相続税法 9条に規定するいわゆるみなし贈与に該当し,所得税法9条1項15号によ り非課税所得となるか否か」に改める。 (3) 同8頁2行目の末尾で改行し,次のとおり加える。 「 本件共済金の受領は,控訴人が,Bの死亡に伴い初めて発生した死亡共 済金の給付を受けるための請求権を原始的に取得し,自らその権利を行使 したことによるものであって,Bの財産の実体が減少することによって財 産上の利益を与えられたわけではないので,民法上の贈与と同視すること はできず,相続税法9条のみなし贈与に該当しないから,所得税法9条に 規定する非課税所得に該当しないことが明らかである。」 (4) 同9頁3行目の末尾で改行し,次のとおり加える。 「 本件共済金の受領は,控訴人がBの死亡という何らの経済的負担を伴わ ない原因に基づいてAに対する請求権を取得したことで得た利益であり, Bが本件共済金の受給権者を控訴人に指定したことによって控訴人に利益 を受けさせたものであるから,Bの死亡時において控訴人がBから贈与に より取得したものとみなされるので,所得税法9条に規定する非課税所得 に該当する。」
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。