損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)35109
判決日2022-02-22
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
⑴ 被告による安全配慮義務違反の有無
(原告の主張)
ア 使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理する
に際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心
身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うというべきである。そ
して、使用者において、労働者の死傷等という具体的な結果を惹起するよう
な危険な状態についての認識があれば、上記結果に対する予見可能性は認め
られるべきである。
イ 原告の労働時間は、ICカード(社員証)を専用パソコンに通すことによ
り管理されていたこと、原告の当時の上司が、被告の従業員(原告を含む。)
に対して、「たくさん残業できるから、稼げていいな。」と発言したことなど
に鑑みれば、被告は、原告が平成25年11月下旬頃から恒常的な長時間労
働に従事していたこと(具体的には、同月1日から同月30日までの間に1
47時間05分もの時間外労働に従事していたこと。)を認識し、原告が心
身の健康を損なうおそれがあることを予見することは容易に可能であった
というべきである。
そうすると、被告は、原告に対し、遅くとも、発症前3箇月の時点(平成
25年12月1日)で、原告が過重な労働が原因となって健康を害すること
がないよう労働時間、休憩時間、休日、労働密度、休憩場所、人員配置、労
働環境等を検討し、原告の労働時間が長時間に及ばないよう管理し、十分な
休息を取らせる義務があったにもかかわらず、それを怠り、その直後の1箇
月間には、原告に223時間34分もの時間外労働に従事させた。
ウ したがって、被告は、平成25年12月1日時点で、安全配慮義務に違反
したといえる。
エ 被告は、原告が1箇月当たり100時間を超える残業をしたのは、平成2
5年11月16日から同年12月15日までの間のみであると主張するが、
同主張は、賃金台帳という、被告が作成した一部の不正確な資料に基づくも
のである。
また、被告は、原告が鬱病を発症した後の面談の内容等を考慮して、被告
の安全配慮義務違反は重大ではないと主張するが、同義務違反後の事情は、
違反の程度に何ら関係がないものである。
(被告の主張)
ア 被告が原告に対して結果的に長時間に及ぶ時間外労働をさせていた事実
はあるものの、平成25年及び平成26年の賃金台帳によれば、原告が1箇
月当たり100時間を超える残業をしたのは、平成25年11月16日から
同年12月15日までの間のみであるから、原告において恒常的に長時間の
時間外労働があったわけではない。
イ 原告は、平成25年11月から平成26年2月までの間(以下「本件期間」
という。)、被告に対し、業務量が過重であることや業務の改善を求めること
などの申告をしなかった。被告は、原告を含む従業員に

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、2425万4443円及びこれに対する平成26年3
月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを20分し、その7を原告の負担とし、その余を被告の負
担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。