事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)30966 |
| 判決日 | 2022-02-24 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法21条、著作権法23条、著作権法32条 |
| 当事者 | 被告 ニフティ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各投稿による原告の権利侵害の明白性(争点1) ア 本件各原画像の著作権が原告に帰属するか(争点1-1) イ 本件各投稿により,原告の著作物に係る複製権及び公衆送信権が侵害された ことが明らかといえるか(争点1-2) (2) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点2) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1-1(本件各原画像の著作権が原告に帰属するか) 〔原告の主張〕 本件各投稿記事に添付された本件画像1の原画像(以下「本件原画像1」という。) は,原告が,自らのスマートフォンを用いて,構図,撮影アングル,露光などを工 夫し,自らの顔を自撮りした写真に,「Ⅰ着の服を一生着なきゃいけないとしたらめ ちゃくちゃ大事にすると思う誰でも!肌も顔もそうだよね(顔文字)」などと文字等 を加える加工を施したものであり,原告の思想及び感情を創作的に表現したもので あり,原告の著作物である。また,本件画像2の原画像(以下「本件原画像2」と いい,本件原画像1と併せて「本件各原画像」という。)は,原告が,自らのスマー トフォンを用いて,原告の自宅において,構図,撮影アングル,露光などを工夫し, 原告が購入したバッグを撮影し,これに「楽天で買ったピコタンのインバッグが色 ぴったりで嬉しい(顔文字)」などと文字等を加える加工を施したものであり,原告 の思想及び感情を創作的に表現したものであり,原告の著作物である。 原告は,本件各原画像を,投稿後24時間公開・閲覧できるサービスであるイン スタグラムのストーリーに備わっている写真撮影機能を用いて撮影し,文字入れ加 工等を施した後,同ストーリーに掲載して一般に公開したため,現在は,本件各原 画像のデータを保有していない。しかし,本件各原画像の素材となっているものが 原告の顔や原告のバッグであることや,原告の自宅で撮影されたものであること, 加工された文字等の内容,同ストーリーの一般の使用方法等からすれば,本件各原 画像が原告の著作物であることは明らかである。 〔被告の主張〕 本件各原画像が,原告が作成したもので,かつ,原告が一般に公開したものであ るならば,原告は,これらを保有しているはずであるのに,これらを保有していな いというのであるから,原告が本件各原画像を作成した客観的な証拠はない。原告 は,本件各投稿記事に添付された本件各画像に,原告のインスタグラムのアカウン トと同一の文字列が記載されていることから,本件各画像が原告のインスタグラム に投稿された画像を複製したものであると主張するが,原告が自身のインスタグラ ムに投稿することと,本件各画像の元となった本件各原画像を作成することとは別 の事象であって,他人が作成した写真に加工を施してインスタグラムに投稿するこ とも可能であることからすると,本件
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示 せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。