事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ヨ)1542 |
| 判決日 | 2022-02-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 債務者らは,東京都市計画道路事業都市高速道路外郭環状線のうち東名立坑 発進に係るトンネル掘削工事において,気泡シールド工法によるシールドトン ネル掘削工事を行い,または第三者をして行わせてはならない。 2 X10のその余の申立てを却下する。 3 X10を除く債権者らの申立てをいずれも却下する。 4 申立費用はこれを13分し,その12をX10を除く債権者らの負担とし, その余を債務者らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。