東京外環道気泡シールドトンネル工事差止仮処分命令申立事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ヨ)1542
判決日2022-02-28
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 債務者らは,東京都市計画道路事業都市高速道路外郭環状線のうち東名立坑
発進に係るトンネル掘削工事において,気泡シールド工法によるシールドトン
ネル掘削工事を行い,または第三者をして行わせてはならない。
2 X10のその余の申立てを却下する。
3 X10を除く債権者らの申立てをいずれも却下する。
4 申立費用はこれを13分し,その12をX10を除く債権者らの負担とし,
その余を債務者らの負担とする。

出典

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