損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)3824
判決日2022-03-04
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項21号
当事者原告 株式会社グッド・ラック

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 競争関係の有無(争点①)
⑵ 「虚偽の事実」該当性(争点②)
⑶ 「営業上の信用を害する」該当性(争点③)
⑷ 損害額(争点④)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、22万円及びこれに対する令和元年8月1日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを25分し、その1を被告の負担とし、その余を原
告の負担とする。

出典

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