事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)3824 |
| 判決日 | 2022-03-04 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項21号 |
| 当事者 | 原告 株式会社グッド・ラック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 競争関係の有無(争点①) ⑵ 「虚偽の事実」該当性(争点②) ⑶ 「営業上の信用を害する」該当性(争点③) ⑷ 損害額(争点④)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、22万円及びこれに対する令和元年8月1日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを25分し、その1を被告の負担とし、その余を原 告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。