発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)21029
判決日2022-03-04
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法10条1項8号
当事者被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社/被告 イッツ・コミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 権利侵害の明白性(争点1)
(2) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(争点2)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(権利侵害の明白性)について
(原告の主張)
ア 本件投稿1-1、1-2、2-3及び2-5に係る著作権侵害について
(ア) 原告写真1ないし4は、原告が自らのスマートフォンで構図や撮影ア

主文(判決文より)

1 被告NTTコムは、原告に対し、別紙発信者情報目録1記載の各情
報を開示せよ。
2 被告イッツコムは、原告に対し、別紙発信者情報目録3記載の各情
報を開示せよ。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。