障害年金不支給決定取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(行ウ)58
判決日2022-03-18
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政手続法8条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件処分に行政手続法8条1項本文所定の理由の提示不備の違法があるか
(争点1)
原告が,20歳到達日及び裁定請求日において,本件傷病により障害等級
2級に該当する程度の障害の状態にあったか(争点2)
本件義務付けの訴えの適法性及び義務付けの可否(争点3)
4 争点に関する当事者の主張の要旨
争点1(本件処分に行政手続法8条1項本文所定の理由の提示不備の違法
があるか)について
(原告の主張の要旨)
ア 行政手続法8条1項本文は,行政庁は,申請により求められた許認可等
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を拒否する処分をする場合は,申請者に対し,同時に,当該処分の理由を
示さなければならないと定めているところ,これは,申請拒否処分の性質
に鑑み,行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとと
もに,処分の理由を名宛人に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨に出
たものと解される。
イ 障害基礎年金の支給の裁定処分には行政庁に裁量が認められているとこ
ろ,その恣意的判断を抑制するために法令に処分の要件が定められ,これ
を具体化する障害認定基準が公表され,これに基づいて行政実務が行われ
ていることに鑑みれば,障害認定基準との関係で事実が具体的に摘示され
なければ,行政庁の恣意的判断を抑制することや処分の名宛人において不
服申立ての便宜に資する効果は生じ得ないというべきである。
しかるに,本件処分の通知書(甲3)においては,障害等級1級又は2
級該当性を否定した理由について,認定の根拠となった事実関係や障害認
定基準の適用関係は全く記載されておらず,原告において,障害の状態,
日常生活状況等について,どのような具体的事実が認定され,障害認定基
準との関係で障害等級1級又は2級に該当しないと評価されたのかを知
ることはおよそ不可能である。
したがって,本件処分に係る理由の提示は,行政手続法8条1項本文所
定の理由の提示とはいえず,手続上違法であることが明らかである。
(被告の主張の要旨)
ア 行政手続法8条1項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは,
申請者に許認可等の法令上の利益を付与しないという申請拒否処分の性質
に鑑み,行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとと
もに,処分の理由を申請者に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという
同項の趣旨に照らし,当該申請及び処分の根拠法令の規定内容,当該申請
に係る審査基準の存否及び内容並びに公表の有無,当該申請及び処分の性
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質及び内容,当該申請及び処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮
して決定すべきである。
イ 本件処分の根拠法令である国年法及び国年令は,国年令別表に定める障
害等級に該当する程度の障害の状態にあることを障害基礎年金の支給要件
としており,また,国年令別表に定める障害の程度に

主文(判決文より)

1 厚生労働大臣が平成30年5月22日付けで原告に対してした障害
基礎年金を支給しない旨の処分を取り消す。
2 厚生労働大臣は,原告に対し,原告が平成30年2月1日付けでし
た障害基礎年金の支給の裁定請求について,平成▲年▲月▲日を受給
権の発生の日とする障害等級2級の障害基礎年金を支給する旨の裁定
をせよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。