事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)34096 |
| 判決日 | 2022-03-18 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法38条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社東京フード/原告 BOTEJYUGroupホールディングス株式会社/被告 北山食品工業株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1⑴ 被告は、原告東京フードに対し、焼きそばに別紙被告標章目録1記載 の被告標章1を付し、又は被告標章1を包装に付した焼きそばを製造し、 販売し、若しくは販売のために展示してはならない。 ⑵ 被告は、原告BGHDに対し、焼きそば、お好み焼きに別紙被告標章 目録1記載の被告標章1及び3を付し、又は被告標章1及び3を包装に 付した焼きそば、お好み焼きを製造し、販売し、若しくは販売のために 展示してはならない。 2⑴ 被告は、原告東京フードに対し、焼きそばに関する別紙被告標章目録 1記載の被告標章1を付した包装を廃棄せよ。 ⑵ 被告は、原告BGHDに対し、焼きそば、お好み焼きに関する別紙被 告標章目録1記載の被告標章1及び3を付した包装を廃棄せよ。 3 被告は、原告東京フードに対し、819万0870円及びこれに対する 令和元年12月27日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を 支払え。 4 被告は、原告BGHDに対し、216万0459円及びこれに対する令 和元年12月27日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支 払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、これを7分し、その2を原告らの負担とし、その余を被告 の負担とする。 7 この判決は、第1項、第3項及び第4項に限り、仮に執行することがで きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。