損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)4329等
判決日2022-03-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社アーツブレインズ/被告 株式会社フィートジャパン/被告 株式会社センティリオン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか
ア 文言侵害の成否
(ア) 構成要件Aの充足性(争点1-1)
(イ) 構成要件Bの充足性(争点1-2)
イ 均等侵害の成否(争点1-3)
(2) 無効の抗弁の成否

主文(判決文より)

1 被告フィートジャパンは、原告に対し、1億6000万円並びにう
ち17万7231円に対する平成30年6月14日から支払済みまで
年5分の割合による金員及びうち1億5982万2769円に対する
令和元年12月31日から支払済みまで同割合による金員を支払え。
2 被告センティリオンは、原告に対し、7715万0014円及びこ
れに対する令和元年12月31日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告に生じた費用の13分の1及び被告センティリオ
ンに生じた費用の5分の1を原告の負担とし、原告に生じた費用の1
3分の8及び被告フィートジャパンに生じた費用を被告フィートジャ
パンの負担とし、原告及び被告センティリオンに生じたその余の費用
を被告センティリオンの負担とする。
5 本判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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