事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)4329等 |
| 判決日 | 2022-03-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社アーツブレインズ/被告 株式会社フィートジャパン/被告 株式会社センティリオン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか ア 文言侵害の成否 (ア) 構成要件Aの充足性(争点1-1) (イ) 構成要件Bの充足性(争点1-2) イ 均等侵害の成否(争点1-3) (2) 無効の抗弁の成否
主文(判決文より)
1 被告フィートジャパンは、原告に対し、1億6000万円並びにう ち17万7231円に対する平成30年6月14日から支払済みまで 年5分の割合による金員及びうち1億5982万2769円に対する 令和元年12月31日から支払済みまで同割合による金員を支払え。 2 被告センティリオンは、原告に対し、7715万0014円及びこ れに対する令和元年12月31日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、原告に生じた費用の13分の1及び被告センティリオ ンに生じた費用の5分の1を原告の負担とし、原告に生じた費用の1 3分の8及び被告フィートジャパンに生じた費用を被告フィートジャ パンの負担とし、原告及び被告センティリオンに生じたその余の費用 を被告センティリオンの負担とする。 5 本判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。