北朝鮮帰国事業損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)26750
判決日2022-03-23
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち別紙訴え却下目録記載部分に係る訴えをいずれも却下する。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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