事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)25127
判決日2022-03-25
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項1号、著作権法65条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件地図1ないし4の著作物性(争点1)
(2) 本件地図1ないし4の著作者(争点2)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(本件地図1ないし4の著作物性)について
(原告の主張)
本件地図1ないし4は、思想又は感情を創作的に表現したものであって、
学術又は美術の範囲に属するものであるから、「著作物」(著作権法2条1
項1号)に該当する。
(被告の主張)
地図の著作物性は、記載すべき情報の取捨選択及びその表示方法を総合し
て判断されるところ、一般的に、地図は、地形や土地の利用状況等を所定の
記号等を用いて客観的に表現するものであって、個性的表現の余地が少なく、
文学、音楽、造形美術上の著作に比して創作性を認める余地が少ない。
本件地図1ないし4は、いずれも「オーサグラフ」と呼ばれる作成技法に
基づき作成された世界地図であるところ、この作成技法に従う限り、地図に
表記される大陸線や地点間の距離等は同じになるから、作成者の個性が現れ
得るのは、いかなる要素を地図上に表現するかや、選択した要素をどのよう
にわかりやすく表示するかという点に尽きる。
しかし、本件地図1ないし4は、これらの点において、いずれも、地図と
してありふれていたり、表現上の選択の幅がなかったりするものであるから、
作成者の個性が表現されたものとは認められない。
したがって、本件地図1ないし4は、いずれも「著作物」に該当しない。
(2) 争点2(本件地図1ないし4の著作者)について
(原告の主張)
ア 「オーサグラフ世界地図」とは、地球の表面が投影された正四面体を特
殊な方法で展開することによってできる長方形の世界地図である。本件地
図1及び3は「オーサグラフ世界地図」のうち「矩形世界地図」と、本件
地図2及び4は「オーサグラフ世界地図」のうち「平面充填世界地図」と、
それぞれ呼ばれるものであり、前者を平面に隙間なく全ての陸地が切れ目
なく連続するように充填したものが後者である。
原告は、昭和56年に、正四面体を特殊な方法で長方形に展開する方法
を発見し、昭和60年に、正四面体の特殊な展開方法で形成される長方形
を図形単位とし、これを、平面に隙間なく、その単位の図形が連続するよ
うに充填する方法を発見した。これらは、「オーサグラフ世界地図」の作

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。