事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)25127 |
| 判決日 | 2022-03-25 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項1号、著作権法65条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件地図1ないし4の著作物性(争点1) (2) 本件地図1ないし4の著作者(争点2) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件地図1ないし4の著作物性)について (原告の主張) 本件地図1ないし4は、思想又は感情を創作的に表現したものであって、 学術又は美術の範囲に属するものであるから、「著作物」(著作権法2条1 項1号)に該当する。 (被告の主張) 地図の著作物性は、記載すべき情報の取捨選択及びその表示方法を総合し て判断されるところ、一般的に、地図は、地形や土地の利用状況等を所定の 記号等を用いて客観的に表現するものであって、個性的表現の余地が少なく、 文学、音楽、造形美術上の著作に比して創作性を認める余地が少ない。 本件地図1ないし4は、いずれも「オーサグラフ」と呼ばれる作成技法に 基づき作成された世界地図であるところ、この作成技法に従う限り、地図に 表記される大陸線や地点間の距離等は同じになるから、作成者の個性が現れ 得るのは、いかなる要素を地図上に表現するかや、選択した要素をどのよう にわかりやすく表示するかという点に尽きる。 しかし、本件地図1ないし4は、これらの点において、いずれも、地図と してありふれていたり、表現上の選択の幅がなかったりするものであるから、 作成者の個性が表現されたものとは認められない。 したがって、本件地図1ないし4は、いずれも「著作物」に該当しない。 (2) 争点2(本件地図1ないし4の著作者)について (原告の主張) ア 「オーサグラフ世界地図」とは、地球の表面が投影された正四面体を特 殊な方法で展開することによってできる長方形の世界地図である。本件地 図1及び3は「オーサグラフ世界地図」のうち「矩形世界地図」と、本件 地図2及び4は「オーサグラフ世界地図」のうち「平面充填世界地図」と、 それぞれ呼ばれるものであり、前者を平面に隙間なく全ての陸地が切れ目 なく連続するように充填したものが後者である。 原告は、昭和56年に、正四面体を特殊な方法で長方形に展開する方法 を発見し、昭和60年に、正四面体の特殊な展開方法で形成される長方形 を図形単位とし、これを、平面に隙間なく、その単位の図形が連続するよ うに充填する方法を発見した。これらは、「オーサグラフ世界地図」の作
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。