発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)24349
判決日2022-03-29
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者被告 KDDI株式会社/被告 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件各投稿による原告の権利侵害の明白性
(被告KDDI関係)
ア 本件投稿1-1、同1-2-1、同1-2-2、同1-3により原告の
肖像権が侵害されたことが明らかといえるか否か。
(被告ソニー関係)
イ 本件投稿2-1により原告の肖像権が侵害されたことが明らかといえる
か否か。
ウ 本件投稿2-2により原告の肖像権又は著作権が侵害されたことが明ら
かといえるか否か。
エ 本件投稿2-3により原告の著作権が侵害されたことが明らかといえる
か否か。
⑵ 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴アないしエ(本件各投稿による原告の肖像権又は著作権侵害の有無)
【原告の主張】
ア 本件投稿1-1
原告は、インスタグラマーとして多数のフォロワーを有する人物である
ものの、一般私人であり、その肖像を無断で使用されることを受忍しなけ
ればならない社会的地位にはなく、また、第三者に写真の転載を許諾した
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こともない。本件投稿記事1-1は、原告について、「通称B。実際は思
いっきり芋くさい面長顔のそのへんにいる凡顔おばさん。それをアプリで
別人加工し盛れる自撮りが大好き」などと記載する投稿から始まるスレッ
ドの投稿群の中の一部であり、原告の容姿を嘲笑、揶揄する文言が付され
たものであって、その肖像の使用につき、正当な目的や必要性がない。そ
して、本件投稿記事1-1は、原告の個人攻撃をするための手段として、
その容貌の誹謗中傷、侮辱の材料として、原告を撮影した静止画である本
件写真1を用いており、明らかに社会生活上受忍限度を超える使用態様で
あり、本件投稿1-1は、原告の肖像権を侵害する。
イ 本件投稿1-2-1
本件投稿記事1-2-1は、上記本件投稿記事1-1と同様に、原告の
容貌や人格について嘲笑する趣旨の投稿に、原告を撮影した動画の静止画
である本件写真1を用いており、社会生活上の受忍限度を超えており、本
件投稿1-2-1は、原告の肖像権を侵害する。
ウ 本件投稿1-2-2
本件投稿記事1-2-2は、上記本件投稿記事1-1と同様に、原告の
容貌について揶揄する趣旨の投稿に、原告が美容クリニックのインターネ
ット宣伝用に掲載を許諾した原告の施術前後の写真である本件写真2を用
いており、社会生活上の受忍限度を超えており、本件投稿1-2-2は、
原告の肖像権を侵害する。
エ 本件投稿1-3
本件投稿記事1-3は、上記本件投稿記事1-1と同様に、原告の容貌
を嘲笑する趣旨の投稿に、本件写真1と同じ画像と原告の友人のインスタ
グラムに掲載されていた写真をトリミングした画像を並べた本件写真3を
用いており、社会生活上の受忍限度を超えており、本件投稿1-3は、原
告の肖像権を侵害する。
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主文(判決文より)

1 被告KDDI株式会社は、原告に対し、別紙1発信者情報目録記
載の各情報を開示せよ。
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2 被告ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社は、原告
に対し、別紙2発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、原告に生じた費用の14分の7と被告KDDI株式会社に
生じた費用の14分の13を同被告の負担とし、原告に生じた費用の14
分の4と被告ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社に生じた
費用の3分の2を同被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。