著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)32121
判決日2022-03-30
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項、著作権法114条1項
当事者原告 株式会社ジーエムピー/被告 株式会社HOLUS

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 著作権侵害の成否(争点1)
(2) 差止め及び廃棄の必要性(争点2)
(3) 故意又は過失(争点3)
(4) 損害の発生及びその額(争点4)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(著作権侵害の成否)について
(原告の主張)
ア 被告写真3に関する複製又は翻案
(ア) 原告写真と被告写真3には、表現において、以下のaないしfの共通
点が存在する。
a 被写体であるスティック春巻を2本ないし3本ずつ両側から交差さ
せている点(以下「共通点a」という。)
b 2本のスティック春巻を斜めにカットして、断面から海老のしっか
りした身を視覚的に認識しやすいように見せ、さらに、チーズも主役
でない程度に見えるようにしている点(以下「共通点b」という。)
c 端に角度がついた、白色で模様がなく、被写体である複数本のステ
ィック春巻とフィットする大きさの皿を使用している点(以下「共通
点c」という。)
d 皿に並べたスティック春巻を、正面からでなく、角度をつけて撮影
している点(以下「共通点d」という。)
e 撮影時に光を真上から当てるのではなく、斜め上から当てることで、
被写体の影を付けている点(以下「共通点e」という。)
f 葉物を含む野菜を皿の左上のスペースに置いている点(以下「共通
点f」という。)
(イ) 原告写真は、商品であるスティック春巻の特性に応じて、被写体の配
置、構図・カメラアングルの設定、被写体と光線との関係、陰影の付け
方、背景等の写真の表現上の諸要素につき、相応の工夫がされたもので
あるから、撮影者の思想又は感情が創作的に表現されたものである。こ
れを共通点aないしfについて具体的にみると、以下のとおりである。
a 共通点aについて
被写体であるスティック春巻を2本ないし3本ずつ両側から交差さ
せるという配置は、スティック春巻が、通常の春巻とは異なり、細長
いスティック状のものであるという感覚を醸成するために施された撮
影上の工夫であり、同様の配置をして撮影された写真は、原告写真の
他にはほとんど見当たらない。そうすると、撮影者が思想又は感情を
創作的に表現しようとして当該配置を選定したものといえる。
b 共通点bについて
スティック春巻を斜めにカットしたものを撮影対象として加えたの
は、断面から海老のしっかりした身を視覚的に認識しやすいように見
せ、さらに、チーズも主役でない程度に見える表現上の工夫に基づく
ものである。そうすると、撮影者が思想又は感情を創作的に表現しよ
うとして当該カットされた春巻を選定したものといえる。
c 共通点cについて
皿以外の容器を採用することもあり、皿を採用する場合でも、色及
び模様は千差万別であるから、スティック春巻を被写体とする写真に
おいて白色無地の皿を使用するのが通常であるとはいえない。そ

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。