損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)29341
判決日2022-04-07
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、106万円及びこれに対する平成30年1
0月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを3分し、その2を原告の負担とし、その余を
被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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