特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)36232
判決日2022-04-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者原告 株式会社シンコウフーズ/原告 スターゼン株式会社/被告 滝沢ハム株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か(争点1)

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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