事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)17103 |
| 判決日 | 2022-04-14 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項1号、著作権法112条1項、著作権法114条3項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙著作物目録記載の写真を複製し,自動公衆送信し,又は 送信可能化してはならない。 2 被告は,原告に対し,22万円及びこれに対する平成28年10月1 2日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用はこれを3分し,その2を被告の負担とし,その余は原告の 負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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