著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)17103
判決日2022-04-14
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項1号、著作権法112条1項、著作権法114条3項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙著作物目録記載の写真を複製し,自動公衆送信し,又は
送信可能化してはならない。
2 被告は,原告に対し,22万円及びこれに対する平成28年10月1
2日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用はこれを3分し,その2を被告の負担とし,その余は原告の
負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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