事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)13623 |
| 判決日 | 2022-04-14 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 ジャパン・トラベル株式会社 |
この事件の代理人
- 山本隆司(原告代理人)
争点(判決文より)
争点 ⑴ 複製及び公衆送信等の主体 ⑵ 差止めの必要性 ⑶ 不法行為の成否及び損害額 3 争点及びそれに対する当事者の主張 - 3 - ⑴ 争点⑴(複製及び公衆送信等の主体)について 【原告の主張】 ア 本件ウェブサイトは、本件ウェブサイトの会員から公衆に向けた発信を 媒介するサービスを提供することを目的とするものではなく、被告の営業 を支援するために会員から観光地情報の提供を受けて、被告の旅行会社業 務を推進することを目的とするものである。そして、被告が会員に記事執 筆を委託する関係にあり、被告は、会員の投稿記事を一旦受け取り、審査 の上、承認したもののみを本件ウェブサイトに掲載していた。 以上によれば、被告が、本件ウェブサイトに被告各写真を複製して、こ れを本件ウェブサイトから公衆送信したというべきである。 イ また、原告は、原告写真にその氏名(ペンネーム)を記載して公表した ところ、被告は、原告の氏名(ペンネーム)を著作者として表示せず、ま た、別紙URL目録記載1のウェブページにおいて原告写真の左右を切除 しており、被告は、氏名表示権及び同一性保持権を侵害した。 【被告の主張】 ア 本件ウェブサイトは、被告従業員によって責任編集される部分と会員に よる投稿記事部分の2種類の記事で構成されているところ、被告各写真は、 会員により投稿されたものであり、利用者が会員登録を行って、投稿規定 に従って利用者の意思によって投稿しているものであり、被告が作成を指 示したり編集したりしていない。 また、被告の投稿規定には、被告が編集等を行うことができる旨の規定 があるが、これは、第三者に対する誹謗、中傷等の社会的に許容できない ことを内容とするコンテンツの投稿を防止するために用意されたものであ り、被告が投稿の変更を強制又は管理したことは、削除通知と盗作が検出 された場合を除けば、ない。また、被告は、サービスの運営者として記事 を編集しておらず、投稿内容の確認及び編集は、被告社員が直接行うので - 4 - はなく、会員のボランティアによって、編集、翻訳等が行われており、被 告は関与していない。被告各写真の投稿者も被告から経済的利益を得たり、 また、指示等を受けたりしておらず、自発的に投稿したと述べている。 以上によれば、被告は、被告各写真の掲載に関与しておらず、複製及び 公衆送信の主体ではない。 イ また、原告は、原告写真にその氏名(ペンネーム)を記載して広報して いるところ、会員は、投稿規定に違反し自己が撮影した写真であるかのよ うにして、トリミングした原告写真を記事に掲載したものではあるが、被 告は、それを会員の著作物であると信じており、原告写真を改変したもの であることを知らなかった。被告には、氏名表示権侵害及び同一性保持権 侵害は成立しない。 ⑵ 争点⑵(差
主文(判決文より)
1 被告は、別紙著作物目録記載の写真を複製し、自動公衆送信し、 又は送信可能化してはならない。 2 被告は、原告に対し、7万円及びこれに対する平成30年10 月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、これを20分し、その9を被告の負担とし、その 余を原告の負担とする。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することがで きる。 6 原告のために、この判決に対する控訴のための付加期間を30 日と定める。
出典
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