事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)27469 |
| 判決日 | 2022-04-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法9条、商法14条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 ⑴ 本件利用契約上の債務不履行責任の有無(第一次的請求関係) (原告の主張) ア 総論 本件ウェブサイトの利用者と、本件ウェブサイトで物品を販売する事業 者との取引は、被告(本件ウェブサイト)の介在により成立が可能とな る。また、被告は、本件ウェブサイトにおいて、事業者が取引を行う場を 提供するとともに、利用者が事業者に支払った代金等から手数料を取得す ることにより利益を得ている。したがって、被告は、本件ウェブサイトに おける取引から生ずる危険も負担すべきであり、上記利用者に対する本件 ウェブサイトの利用契約に基づく信義則上の義務として、消費者が安心、 安全に取引できる欠陥のないシステムを構築、提供する義務を負う。 イ 出店・出品審査義務違反 上記アの信義則上の義務の具体的内容として、まず、出店・出品審査義 務がある。 すなわち、いわゆるプラットフォーム事業者が介在する取引では、瑕疵 ある商品の出品等の消費者トラブルが多発しているところ、消費者として は、個々の出品者について直接知る術がなく、プラットフォーム事業者を 信頼して取引をせざるを得ない一方、同事業者は、自身のプラットフォー ムを利用しようとする出品者に対し、一定の情報提供を義務付け、出品者 としての適格性を判断することが可能である。このような事情からすれ ば、上記トラブルを防止するため、プラットフォーム事業者には、消費者 が安心、安全に取引できるシステムを構築する義務の一つとして、出店・ 出品審査を行う義務を負うものというべきである。 また、本件バッテリーはリチウムイオンバッテリーであるところ、リチ ウムイオンバッテリーについては、平成24年以降、重傷例を含めた事故 が年々増加している一方、安全性を保証する認証等の制度が複数存在して いる。したがって、被告としては、少なくとも本件売買契約が締結された 平成28年当時、リチウムイオンバッテリーが人の生命身体に危険を及ぼ す可能性があることを認識していたか、認識可能であったといえ、出品審 査義務として、本件ウェブサイトに出品されるリチウムイオンバッテリー が上記認証を取得しているか確認すべき義務を負っていたというべきであ る。 それにもかかわらず、被告は上記のような出店・出品審査義務を怠った のであるから、債務不履行責任を負う。 ウ 保険・補償制度構築義務違反 消費者は、本件ウェブサイトで購入した商品により不測の被害を受ける おそれがあり、かつ、当該被害の適切な補償を販売者、出品者から受けら れないリスクがある。このリスクを回避し、消費者が安心、安全に取引を するためには、消費者に生じた被害をプラットフォーム事業者が補償する ことが必要である。したがって、被告は、消費者が不測の損害を被った際 にその損害を填補できる保険
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。