発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)24157
判決日2022-04-18
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者被告 KDDI株式会社/被告 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件投稿1によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点
1)
(2) 本件投稿2によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点
2)
(3) 本件発信者情報2が本件投稿2による侵害に係る発信者情報であるといえ
るか(争点3)
(4) 本件発信者情報1及び2の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点4)

主文(判決文より)

1 被告KDDI株式会社は、原告に対し、別紙発信者情報目録1記載の各情報
を開示せよ。
2 被告ソフトバンク株式会社は、原告に対し、別紙発信者情報目録2記載の各
情報を開示せよ。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。

出典

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